2021年 2月 1日 制定
2021年 3月23日 一部変更
2021年12月22日 変更
2024年 1月16日 変更
2025年 6月20日 変更
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人Japan Automotive ISAC(英文表記は、Japan Automotive ISAC INC.とする。略称は、J-Auto-ISACとする。)と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、わが国の自動車及び関連するサービスを安全かつ安心にお使いいただけるよう、サイバーセキュリティリスクの情報共有・分析及びサイバーセキュリティ対応能力の強化を推進することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため次の各号に定める事業を行う。
(1)セキュリティインシデントの発生及び被害拡大の防止と最小化の支援
(2)脅威・脆弱性情報の収集及び解析や関連情報の共有
(3)サイバーセキュリティ施策の企画・立案及び支援
(4)サイバーセキュリティ人材の育成施策立案及び支援
(5)体制整備の支援及び方針やガイドラインの策定
(6)官公庁、他のISAC(情報共有分析センター)などの関連法人及び団体との外部連携
(7)前各号に付随する一切の業務
(8)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(基金の拠出)
第5条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第6条 拠出された基金は、当法人と基金の拠出者が別途合意する期日まで返還しない。
(基金の返還の手続)
第7条 基金の返還は、基金の拠出者に返還すべき基金総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会の決定により行う。
(公告の方法)
第8条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
(会員)
第9条 当法人の会員は、正会員、準会員、パートナー会員、賛助会員、学術会員とする。
2 当法人の会員になろうとする者は、当法人所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。
3 会員の種別、権利、その他会員に関する事項は、別に定める。
(資格)
第10条 当法人の会員は原則として、日本の自動車製造会社及び自動車部品製造会社の車載ハード、車載ソフトの開発に関わる業務を日本国内に拠点を置き実施している、もしくはこれに準ずる活動をする法人、又はそれらを学術的に研究している個人とする。
(社員)
第11条 正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(任意退社)
第12条 社員は退社の1か月以上前に当法人に対して、退社の予告をすることにより、いつでも退社できる。
(社員資格の喪失)
第13条 社員は次に掲げる事由によりその資格を喪失する。
(1)総社員の同意
(2)社員の解散 (合併等による解散を除く)
(3)除名
(除名)
第14条 社員が次の各号の一にでも該当するときは、社員総会の決議により除名することができる。
(1)当法人の名誉を傷つけ、 または当法人の目的に反する行為があったとき
(2)当法人の社員としての義務に違反したとき
(3)定款やその他規則に違反したとき
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により社員を除名しようとする場合には、決議の1週間前までに当該社員にその旨を通知し、かつ社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
(社員名簿)
第15条 当法人は、社員の氏名または名称及び住所を記載した名簿を作成する。
2 名簿の管理については、別に定める。
(社員総会)
第16条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度終了後3か月以内に開催、臨時総会は必要に応じて開催する。なお、社員総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
(開催地)
第17条 社員総会の開催地は、理事会で決定する。
(招集)
第18条 社員総会の招集は、理事会がこれを決し、代表理事が招集する。
2 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに各社員に対して、その通知を発することを要する。ただし、総社員の同意があるときは、招集手続を経ないで社員総会を開くことができる。
(議決権)
第19条 各社員は、各1票の議決権を有する。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総社員の半数以上の出席で、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 社員総会に出席できない社員は、理事会の定めるところにより、あらかじめ通知された事項について書面をもって又は電磁的方法により議決権を行使することができる。
4 社員総会に出席できない社員は、理事会の定めるところにより、代理人によって議決権を行使することができる。
(議長)
第21条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故または差支えがあるときは、 理事会があらかじめ定める順序にしたがって、他の理事がこれに代わる。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成して、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
(員数)
第23条 当法人には、理事3名以上9名以内及び監事2名以内を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(資格)
第24条 当法人の理事及び監事は、当法人社員の取締役等の中から、社員総会において選任する。ただし、必要があるときは、上記以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 理事及び監事の再選はこれを妨げない。
(職務権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は当法人を代表し、法人の業務を統括する。
3 監事は、理事の職務執行を監査し、監査報告を作成する。
4 代表理事は、必要に応じ、理事会の決議により事務局に業務を委託することができる。
(職務報告)
第27条 代表理事及び業務を執行する理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行状況を理事会に報告しなければならない。
(解任)
第28条 理事または監事が次の各号の一にでも該当する場合には、社員総会の決議によりこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、法令、定款に違反する行為その他理事、監事たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により理事または監事を解任しようとする場合には、決議の前に当該理事または監事に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第29条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の承認をもってこれを定める。
(理事会)
第30条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の職務権限)
第31条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)社員総会の日時、場所及び書面等による議決権行使の可否並びに目的である事項の決定
(2)会員の新規入会及び種別変更の承認
(3)代表理事の選定及び解職
(4)下部組織の設置及び廃止、並びに下部組織の主管者の選任及び解任
(5)規程類の制定及び改廃
(6)その他、当法人の運営に関する重要な事項
(決議の方法)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
(理事会運営規程)
第34条 理事会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程によるものとする。
(事業運営部門の設置)
第35条 理事会は、定款第4条(事業)に規定した当法人の事業を推進するために必要な事業運営部門の設置及び廃止を決定することができる。
2 前項の事業運営部門の構成、役割及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(事務局)
第36条 当法人の事務を円滑ならしめるため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び必要な事務局員を置く。
3 事務局長は、代表理事の指揮命令の下、事務局の業務を統括する。
4 事務局は、会員名簿の作成及び維持管理(会費徴収を含む)、社員総会及び理事会議事録の作成、商業帳簿の作成、予算管理その他の当法人の運営に必要な事務全般を所管する。
5 当法人は、理事会の決議により、従たる事務局として日本国内外の必要な場所に一または複数の支部を置くことができる。
(資産)
第37条 当法人の資産は入会金・年会費、その他の収入からなり、代表理事がこれを管理する。
(事業年度)
第38条 当法人の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
(事業計画及び予算)
第39条 当法人の事業計画、予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始後3か月以内に、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、社員の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 代表理事は、毎事業年度終了後速やかに事業報告及び計算書類を作成し、監事の監査を経た後、理事会及び社員総会の承認を受けなければならない。
(剰余金の処分等)
第41条 当法人の収支決算に剰余が生じた場合は、理事会の承認を得て、その全部又は一部を翌活動年度に繰り越すものとし、社員総会においてその旨報告するものとする。
2 当法人の剰余金は、これを分配しない。
3 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(責任の一部免除または限定)
第42条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。